EU向けに中古農機を輸出する際は、病害虫や土壌の持ち込みを防ぐため、厳格な植物検疫への対応が必要です。
特に土壌や植物片の付着はリスクとみなされるため、輸出前の洗浄・検査・書類準備が欠かせません。
EU向けに、中古農業機械(トラクター、コンバイン等)を輸出する場合は、「植物検疫証明書」が必要です。
植物検疫証明書とは、輸出する貨物が輸入国の植物検疫条件を満たしていることを証明する書類です。日本では植物防疫所による検査を受け、条件を満たしていることが確認された場合に交付されます。
EUでは土壌の輸入が禁止されているため、農地などで使用されていた中古農機は、土壌や植物残渣を取り除いたうえで輸出しなければなりません。
EU向け中古農機の輸出では、植物検疫証明書を取得することが目的になりがちですが、実際にはその前段階である洗浄作業が非常に重要です。
表面だけを洗っていても、以下のような場所に土や泥が残っていることがあります。
固着した土は高圧洗浄だけでは落としきれないこともあります。機械の状態に応じて、ヘラやブラシなどを使用して除去します。
機械の種類や保管場所、仕向国、船積みスケジュールなどによって必要な対応は異なります。
一般的には、次のような流れで進めます。
まず、輸出する農機の種類、台数、現在地、仕向国、仕向港、希望する輸出時期などを確認します。
あわせて、植物検疫の対象となるか、どのような準備が必要かを整理します。
機械のメーカー、型式、サイズ、重量、状態、写真などを確認します。
輸送方法やコンテナ積載の可否、洗浄・検査対応の進め方を検討するためにも、事前の情報整理が重要です。
輸出する中古農機を、洗浄・検査・バンニングを行うヤードへ搬入します。
オークション会場からヤードまでの回送が必要になる場合もあります。
農機に付着した土や植物残さを取り除きます。
必要に応じて、洗浄後の状態がわかる写真や、検査に必要な情報を準備します。
輸出検査に必要な申請を行い、植物防疫所または登録検査機関による輸出検査を受けます。
中古農機の場合は、土や植物残さの有無を確認する目視検査が中心です。
輸出検査に合格した後、中古農機をコンテナへ積み込みます。
その後、船情報やコンテナ番号など必要な情報をそろえて申請し、植物検疫証明書の交付を受けます。
証明書には、対象となる中古農機が清掃され、土などの付着がないことが記載されます。
その後、コンテナを港へ搬入し、輸出関連手続きと船積みを進めます。
EU向け輸出では、植物検疫証明書の発行日から14日以内に輸出する必要があります。
そのため、証明書を取得してから船積み準備を始めるのではなく、出港予定日から逆算して、洗浄日、検査日、バンニング日、港への搬入日を調整することが重要です。
出港スケジュールの変更や港への搬入遅延、書類不備などが発生すると、再検査や再調整が必要になる可能性があります。
植物検疫から船積みまでを一連の流れとして管理することが大切です。
アライロジスティックスでは、EU向け中古農機の輸出全般をトータルでサポートしています。
植物検疫対応を含め、洗浄・証明書取得、バンニング、船積みまで一貫して対応可能です。
対応拠点:宮城バンニングヤード、埼玉バンニングヤード
「EU向けに中古農機を輸出したい」
「植物検疫証明書が必要か確認したい」
「オークションで落札した農機の輸出まで相談したい」
という企業様は、ぜひ一度お問い合わせください。
Q.アライオークションで落札していない中古農機も依頼できますか?
A.はい。ほかのオークションや取引先から仕入れた中古農機についてもご相談いただけます。
Q.植物検疫証明書だけを依頼できますか?
A.植物検疫証明書の取得には、機械の清掃や輸出検査への対応が必要です。機械の状態、保管場所、船積み予定などを含めてご相談ください。
Q.中古建機や重機にも植物検疫証明書が必要ですか?
A.中古農機についてはEU向け輸出で植物検疫証明書が必要です。建機や重機については、機械の種類、使用状況、土壌の付着、仕向国の条件などにより個別確認が必要です。
Q.問い合わせ時には何を伝えればよいですか?
A.次の情報をご用意いただくと確認がスムーズです。